1949-05-27 第5回国会 参議院 本会議 第36号
政府職員、專賣公社並びに國有鉄道の職員の整理せられた者は、國家公務員法によるところの不当処分に対する審査請求権、或いは苦情処理というものの権利は、この法律の施行に当つてはこれを認められないということ、更に退職手当の支給額或いはその支給の率等に関しましては、昭和二十四年の総合予算の範囲内においてこれが決定せられるのでありまして、各人に対してこれを割当てる、決定いたしまするのは、その額は、恩給法、國家公務員共済組合法及
政府職員、專賣公社並びに國有鉄道の職員の整理せられた者は、國家公務員法によるところの不当処分に対する審査請求権、或いは苦情処理というものの権利は、この法律の施行に当つてはこれを認められないということ、更に退職手当の支給額或いはその支給の率等に関しましては、昭和二十四年の総合予算の範囲内においてこれが決定せられるのでありまして、各人に対してこれを割当てる、決定いたしまするのは、その額は、恩給法、國家公務員共済組合法及
又國家公務員共済組合法及び薬事法についても改正を企てております。本委員会は愼重審議の結果、政府提出の原案以外に次の二点について修正すべきものと認めました。
御承知のように恩給関係につきましては、すでに去年の十月から三千七百円ベースにほぼ近いものに改正されて参つたのでありますが、この共済組合の退職年金だけが前の交付率でくぎづけになつておつたということでございましたので、今議会にこの改正をいたしたいということから、國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案を提出いたしまして、この年金関係の増額をほぼ恩給関係と同樣に、三千七百円ベースに近いものに引上げるという
しかして、今次の整理による退職手当につきましては、昭和二十四年度予算の範囲内において、恩給法、國家公務員共済組合法及び労働基準法等の施行に伴う政府職員にかかる給與の應急措置に関する法律に基く給與その他の給付との関係を考慮して政令で定められることとなつており、未帰還職員についてはなお従前の例によつて取扱われることといたしておるのであります。
○櫻内辰郎君 只今議題となりました國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案の大藏委員会における審議の経過並びに結果について御報告いたします。 去る五月十一日より政府提出案について、五月十七日衆議院送付の修正案について愼重に審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て衆議院送付の修正案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程の順序を変更し、日程第七を後に廻し、日程第八、國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、日程第九、郵政事業特別会計法案、日程第十、電氣通信事業特別会計法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十四年五月十七日(火曜日) 午前十時五十分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員共済組合法の一部を改正 する法律案(内閣提出・衆議院送 付) ○郵便事業特別会計法案(内閣提 出・衆議院送付) ○電氣通信事業特別会計法案(内閣提 出・衆議院送付) ○酒類配給公團法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定
先ず國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案は先日政府の提案理由の説明を聽いておりますので、御質疑がございましたらこの際御質疑願います。尚大藏省より政府委員給與局長今井一男君及び給與局第三課長中尾博之君が見えておりますが、中尾君に説明員として御説明願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案を衆議院修正の原案通り可決することに賛成のお方の御挙手を願います。 〔総員挙手〕
理由といたしましては國立学校共済組合は、今國会に提出された國家公務員共済組合法の一部改正によつて文部省共済組合に統合せられることになつたためであります。 五、第八條第五号ロ、第九條第四号 ロ及び第十條第四号ロ中「その開 催を委託し、若しくは」を削る。 理由といたしましては、委託は文部省が強制的圧迫を加えるかのごとき誤解を與えるからであります。
○宮幡靖君 ただいま議題となりました國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果をきわめて簡單に御報告申し上げます。 この法案が提出いたされました趣旨は、昨年七月一日この法律が施行せられましてから諸般の情勢が変化し、また実施の実情からいたしましても改正を要する点が生じて來たからであります。
昭和二十四年五月十三日(金曜日) 議事日程 第二十六号 午後一時開議 第一 國立國会図書館法第二十條の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案(図書館運営委員長提出) 第二 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 外國保險事業者に関する法律案(内閣提出) 第四 郵政事業特別会計法案(内閣提出) 第五 電氣通信事業特別会計法案(内閣提出
○副議長(岩本信行君) 日程第二、國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、日程第三、外國保險事業者に関する法律案、日程第四、郵政事業特別会計法案、日程第五、電氣通信事業特別会計法案、右四案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大藏委員会理事宮幡靖君。 〔宮幡靖君登壇〕
○荒木委員 私は民主党を代表いたしまして、ただいま議題となつておりまする國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案の修正案、並びに修正部分を除く原案に対しまして、さしあたりの措置として適切なものと考え、賛成の意を表するものであります。
○川野委員長 それでは國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、すでに質疑を打切つてありますので、これより本案を議題として討論に入ります。論討は通告順によりこれを許します。宮幡靖君。
午前中に修正議決いたしました國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、國家公務員共済組合法につきましては、根本的檢討をなす必要ありと認められますので、本委員会といたしましては、本法改正に関し決議をいたしたいと存じます。まず案文を朗読いたします。
○入江法制局長 ただいまこの委員会に付託になつております國家公務員共済組合法、それからたばこその他の專賣法、その他一、二の法律案につきまして、最近関係方面から私を通じまして一つの修正の参考意見を示されたのであります。
河川法以上の各法律の改正規定は、國家公務員共済組合法及び藥事法の改正を除きまして、すべて國費と地方費との負担区分を明確にするために経費に関する規定を合理化せんとするものであります。
河川法以下の各法律の改正規定は、國家公務員共済組合法及び藥事法の改正を除き、すべて國費と地方費との負担区分を明確にするために、経費に関する規定を合理化せんとするものであります。
○田中(織)委員 まず國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案について三、四点伺いたいと思います。 この改正の第一は共済組合法による年金額の増額でありますが、今回の改正によりまして、大体引上げの率は給與ベースから行きますと、どの程度にマツチするのでありますか。まずそれを伺いたいと思います。
○川野委員長 國家公務員のための國設宿舎に関する法律案、及び國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、右二案に対する質疑はこれにて打切りたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川野委員長 次は國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、及び國家公務員のための國設宿舍に関する法律案を一括議題といたしまして、質疑を続行いたします。
第六條は共済組合に関する措置でございますが、運輸省に属しておりまして、陸運に関する事務並びに國有鉄道に関連する國有船舶及び倉庫営業に関する事務に從事する職員、そうした職員は國家公務員共済組合法第三條第二項第八号の規定によりまして、運輸省に設けられる共済組合、すなわち運輸省の國鉄共済組合の組合員でございます。
それから國内の資料といたしまして、第一に改正健康保險法規、第二、國民健康保險関係法規集、第三、船員保險法規、第四、改正厚生年金保險法規、第五、失業保險法関係法令及び失業保險事業概況、第六、労働者災害補償保險法関係法令集、附録労働者災害補償保險のあらまし、第七に國家公務員共済組合法、第八、未復員者給與法、第九、米國社会保障の趣旨普及パンフレツト、第十、英國の社会保障、第十一、米國医師会調査團報告書、厚生行政法規総覧
もう一つ國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案、この二つはいずれもこの度國家公務員法が改正になりましたにつきまして、一面政府の責任に属する面を法律化いたしたいと、かような狙いであります。
現行の國家公務員共済組合法からも我々は適用を除外されておるような状況であります。災害補償に関しましてもいわゆる適切な保護というものは全くなかつたのであります。労働者災害補償法の適用も漸く十月に決定されたような状況でおります。尚解雇、退職規程等につきましても一應の規定はあります。それから給與規程に関しても一應の規定があります。
現在のところにおきましては、そういう意味でいわば從來の極めて嚴格な公法的観念と私法的観念との混淆を來し、この二つに網を被せてしまつているという関係で、実にはつきりいたしませんが、そのようなはつきりしない観念は、他の幾多の現行法においてもすでに現われているわけでございまして、すでに御制定頂いております國家公務員共済組合法におきましても、その第一條といたしまして、國家公務員たる職員といたしまして、「國に
又例えて申しますれば、その法的根拠その他も当つて見たわけでありまするが、大体において現在までもやはり國家公務員の一種と考えておるわけでありまして、先程援用いたしました國家公務員共済組合法におきましては、「國に使用される者で國庫から報酬を受けるもの」を職員といたしまして、これらの者が「相互救済を目的とする共済組合を組織する。」とこう規定しております。
いわゆる政府職員に対しましては國家公務員共済組合法が制定せられておりまして、全面的な保護がなされております。しかしながら進駐軍の労働者は、この國家公務員共済組合法から除外されておりまして、何ら実施せられおらないのであります。その過渡的な措置としては、單に給與規定の中におきまして、病氣の場合には九十日間を限つて有給の休暇的な措置が與えられております。
五十七條「日本國自鉄道の役員及び職員は、國に使用されるもので國庫から報酬を受けるものとみなし、國家公務員共済組合法の規定を準用する。